確定判決とは?
法律の世界には、色々な専門用語がありますが、その中でも「確定判決」という言葉はよく耳にするものの一つです。では、確定判決とは一体何か、どのように使われるのか見ていきましょう。
確定判決の意味
確定判決とは、裁判所が下した判決の中でも、当事者が異議申し立てなどを行うことなく、その判決が最終的に確定された状態を指します。例えば、ある事件について裁判が行われ、判決が出されたとします。その判決に対して、相手方が「不服だ」と言って異議を申し立てることができる間は、その判決は確定していません。しかし、異議申し立てをせず、あるいは異議申し立てが却下された場合、その判決は「確定判決」となります。
確定判決の特徴
確定判決には、いくつかの重要な特徴があります。以下の表でまとめてみました。
特徴 | 説明 |
---|---|
最終性 | もう異議申し立てができず、法律的に変更されることがない。 |
強制力 | 判決が確定した後、相手方はその判決に従わなければならない。 |
執行可能性 | 判決が確定したら、強制的に実行されることができる。 |
確定判決が持つ意味
確定判決は、法律の世界において非常に重要な役割を持っています。それは、法律が決定した事実や権利の確定を意味し、社会の安定に寄与します。もし確定判決がなければ、同じ事件について何度も裁判が行われ、社会が混乱してしまう可能性があります。そのため、確定判決は法律制度において、非常に重要なものとして位置付けられています。
このように、確定判決は法律の専門用語として非常に重要ですが、日常生活や今後の生活においても、知っておくべき概念です。
上級審:確定判決に対してさらに上の裁判所での審理を行うことができる裁判所。上級審の判決は、確定判決を覆す可能性があります。
不服申立て:確定判決に対して異議を申し立てる手続きのこと。通常、確定判決が出ると原則として変更できませんが、特定の条件下では不服申立てが可能です。
執行:確定判決に基づいて、裁判所が判決内容を実行に移すこと。たとえば、損害賠償の支払いを命じる判決であれば、支払いを強制する手続きが行われます。
効力:確定判決が持つ法的な力のこと。一度確定判決が出ると、その判決は原則として法的に拘束力を持ち、当事者はそれに従わなければなりません。
合意:当事者間での同意や合意形成のこと。確定判決が出る前に、当事者同士で解決し合意をすることができる場合もあります。
再審:確定判決を再度審理するための手続き。新たな証拠や事実が発見された場合などに、再審を求めることができます。
判例:過去の裁判での判決のこと。確定判決は、今後の裁判においても重要な参考資料となることがあります。
訴訟:裁判所に対して訴えを起こすこと。確定判決は、訴訟の結果として得られるものです。
裁判官:裁判を行い、確定判決を出す司法職の人。問題を公正に判断し、法に従って判決を下します。
確定裁判:法律において、確定判決と同様に、上訴や再審などの手続きを経ることなく確定的に効力を持つ裁判のことを指します。
最終判決:裁判の過程で出された最終的な判断を意味し、確定判決と同じように拘束力を持つ結果となります。
判決確定:裁判の結果が法的に確定することを指し、再度の訴訟や異議申し立てができない状態を表します。
法的確定判決:法的な手続きが全て終了し、もはや異論を唱えられない判決のこと。確定的に効力を持つ状態です。
確定的な判決:最終的に決定され、取り消しや変更が不可能な判決。この用語も確定判決の同義語として使われます。
確定判決文:最終的な判断を示す文書であり、それをもって法的効力が認められるため、確定判決の一部と考えられます。
判決:裁判所が事件に対して下す公式な決定のこと。通常は訴訟における結論を示し、権利義務を決定します。
上訴:確定判決に不満がある場合、上級の裁判所に判決の見直しを求めること。上訴が認められると、判決が再審される。
確定:裁判の結果が法的に確定している状態。これにより、判決は変更されないことになる。
二重の効力:確定判決が持つ効力で、同じ事案に関して再度争うことができない状態を指します。
和解:当事者同士が裁判を通じてなくとも、直接話し合って問題を解決すること。和解が成立すると、確定判決を受ける前に問題が解決される。
訴訟:法的な請求を実現するために、裁判所に対して行う手続きのこと。
再審:確定判決が出た後でも、新たな証拠などが見つかった場合に、判決を再度審理すること。
強制執行:確定判決を受けた権利を実現するために、法的手続きを使って相手に履行を求めること。
不服申立て:確定判決に対して不満がある場合に、異議申し立てを行うこと。これは主に、上訴とは別の手続き。
先例:過去の判決が、現在の事案において参考となる例となること。確定判決が先例として働くことがある。
確定判決の対義語・反対語
該当なし